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SE123

新規化学物質の安衛法申請手続き

国内で新規化学物質を100kg以上製造(輸入)する場合は、労働安全衛生法(安衛法)に基づく届出が必要になります。

登録届出に必要な書類は、次の9種です。


(8.と9.は、受理後改めて電子データをメール添付で送ります)

  1. 新規化学物質製造(輸入)届 (労働安全衛生規則様式第4号の3による届書)
  2. 製造又は取扱いの方法を記載した書面
  3. エームス試験報告書 (有害性の調査の結果を示す書面)
  4. GLP適合確認通知書
  5. 信頼性保証書
  6. 陳述書
  7. 3.〜6.の両面コピー(届出者情報を消したもの)
  8. 新規化学物質の情報
  9. 命名根拠
  • 新規化学物質輸入の場合、既に海外で有害性調査(エームス試験)が実施されている時に有害性調査の結果として使用できる場合があります。(OECD-GLP等)この場合、安衛法様式による日本語翻訳版が必要になりますが、英文報告書をご用意頂ければ、日本語翻訳版の作成も承ります。
  • 新規化学物質輸入の場合、海外の製造事業所からの試験依頼についても受託致します。この場合、安衛法様式に加え英文試験計画書及び英文最終報告書も作成致します。

これらを 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質評価室 審査係に郵送または持参して届出を行います。

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