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新規化学物質の安衛法申請手続き
国内で新規化学物質を100kg以上製造(輸入)する場合は、労働安全衛生法(安衛法)に基づく届出が必要になります。
登録届出に必要な書類は、次の9種です。
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- 新規化学物質輸入の場合、既に海外で有害性調査(エームス試験)が実施されている時に有害性調査の結果として使用できる場合があります。(OECD-GLP等)この場合、安衛法様式による日本語翻訳版が必要になりますが、英文報告書をご用意頂ければ、日本語翻訳版の作成も承ります。
- 新規化学物質輸入の場合、海外の製造事業所からの試験依頼についても受託致します。この場合、安衛法様式に加え英文試験計画書及び英文最終報告書も作成致します。
これらを 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質評価室 審査係に郵送または持参して届出を行います。