HOME > 分析対象 > ライフサイエンス > 安全性評価 > 安全性試験
SE080

トナー及びインクのAmes試験 part2〜グリーン購入法について〜

近年、環境問題への高い関心から、日本においても様々な環境保全の政策が進められております。その1つとして、平成12年5月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」が制定されております。
グリーン購入法では、商品のライフサイクルシステムを鑑みて、その製品の化学安全性を担保することが推奨されております。特定調達物品等として認められるための判断基準として、具体的には、次のような基準が設けられております。

〜グリーン購入法基本方針から抜粋〜

カートリッジ等の製品の化学安全性及び事業者の回収システム・リサイクルシステム・適正処理システム等の構築に関する信頼性の確保の観点から、次の書類を備えること。

  1. トナー又はインクに関するAmes試験に係る報告書等
  2. トナー又はインクに関するSDS(安全データシート)
  3. 各種システムの構築・再資源化率等に関する証明書等

グリーン購入法では、Ames試験の試験方法のガイドラインが示されております。すなわち、OECDテストガイドラインTG 471や化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)のガイドラインなど、5菌株を用いた試験法に準じてAmes試験を実施することが原則とされています。特定調達物品等として認められるためには、Ames試験結果が陰性であることが必要です。
当社では、トナーやインクのAmes試験について、試料の抽出等の前処理を含めて豊富な試験実績がございますので、是非お気軽にご相談下さい。

参考資料

  • グリーン購入法基本方針:「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成31年2月8日変更閣議決定)」
前のページに戻るこのページのトップへ