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B122

低懸念ポリマー事前確認申出制度について

改正化審法(平成22 年4 月1 日施行)において、新規化学物質としての高分子化合物の届出は、従来からの通常届出に加えて、新たに「低懸念ポリマー事前確認申出制度」が追加されました。下表に両者の特徴を対比して示します。

何れも取得すべき試験データの内容は同じですが、低懸念ポリマー事前確認申出の場合は、確認通知を受領するまでの期間が資料提出から1 ヶ月以内と短い、第二段階改正(平成23 年4 月1 日施行)以降、製造・輸入者に求められる毎年の製造・輸入数量等の届出の対象にはならない等のメリットがあります。
以下、低懸念ポリマーとしての要件を記します。

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